2018-12-06 第197回国会 参議院 内閣委員会 第8号
派遣先の箇所数、その所在地、外国人農業支援人材の派遣状況、これは一か月に一回の報告です。労働条件の確保、安全衛生の確保、また日本人従業員と同等以上の処遇であるかに関わる項目、苦情や相談の件数と内容などは三か月に一回報告することが義務付けられています。さらに、管理協議会による一年一回の巡回指導、これは派遣先まで出かけていっての巡回指導ということが義務付けられている。
派遣先の箇所数、その所在地、外国人農業支援人材の派遣状況、これは一か月に一回の報告です。労働条件の確保、安全衛生の確保、また日本人従業員と同等以上の処遇であるかに関わる項目、苦情や相談の件数と内容などは三か月に一回報告することが義務付けられています。さらに、管理協議会による一年一回の巡回指導、これは派遣先まで出かけていっての巡回指導ということが義務付けられている。
しかし、平成二十九年度は、農家レストラン事業の成功が地域で高く評価されたほか、全国初となる外国人農業支援人材の受入れや、特区民泊の新たな活用など、新たな事業への積極的な取組が進み、先日の区域会議においてはその進展が高く評価をされたところであります。
今回、特区で更に外国人農業支援人材を受け入れることとなっていますが、その際、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業における特定機関等に関する指針、第五第七項において、外国人農業支援人材が同意するときは、派遣先農業経営体が保有する住居を外国人農業支援人材の住居とすることができるとあります。しかし、対等な立場にいない外国人労働者が断ることは現実には不可能です。
こうした観点から、修了後直ちに本事業において外国人農業支援人材となることは考えていないところでございます。
これ、国家戦略特区、外国人農業支援人材、竹中さん会長を務める人材派遣会社パソナ、今回参入できるんですか、排除されるんですか。
ただし、この場合、農業支援活動につきましては、法律案におきまして、農作業に従事するというのがまず一つございますし、また、農作業と農畜産物の原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他付随する作業ということでございますので、例えば、加工製造のみに外国人農業支援人材を活用することはできないというふうに考えているところでございます。
本事業におきましては、外国人農業支援人材を直接雇用する特定機関が自ら様々な手法によりまして外国人材を募集し受け入れる方向で検討しているところでございます。
外国人農業支援人材の在留期間につきましては、今御指摘ございましたように、現在調整中ではございますけれども、通算三年を基本として、この期間を超えない範囲内で、帰国、再度の入国を可能とする方向で検討しているところでございます。